会則
第1条(名称)
本会は、私立大学キャンパスシステム研究会と称する。
第2条(目的)
本会は、富士通株式会社および関連企業が提供する情報・通信システムに関連するプロダクト及びソリューションを安全かつ効果的に活用するため、大学の使命を実現するうえで必要な情報の収集・技術の研究研鑚を通じて会員相互の啓発と利益の向上を図ることを目的とする。
第3条(事業)
前条の目的を達成するため、本会は、次の事業を行う。
- 分科会活動による共同研究
- テーマ別ワーキンググループによる共同研究
- 特別企画による共同研修
- 会員相互の情報交流及び本会の広報活動
- その他本会の目的を達成するための必要な事業
第4条(会員)
- 本会の会員は、次のとおりとする。
- 正会員 本会の目的に賛同し、その活動を希望する私立大学
- 個人会員 本会の目的に賛同し、その活動を希望する個人
- 賛助会員 本会の目的に賛同し、その活動に支援頂ける企業及び団体
- 本会への入退会手続きについては、別に定める。
第5条(役員)
- 本会に次の役員を置く。
- 会長 1名
- 副会長 2名以内
- 幹事長 1名
- 幹事 20名以内
- 会計監査 2名
- 事務局長 1名
- 副会長は幹事長を兼ねることができる。
- 役員の職務は、次のとおりとする。
- 会長は、本会を代表する。
- 副会長は、会長を補佐し、会長が職務を果たせない場合に、その職務を代行する。
- 幹事長は、会務を統括する。
- 幹事は、会務の執行に当たる。
- 会計監査は、会計監査に当たる。
- 事務局長は、事務局を統括し、会務を処理する。
- 役員は、正会員または賛助会員に所属する者で構成する。
- 役員は、役員会の推薦に基づき、総会で選出する。ただし、賛助会員からの選出は若干名とする。
- 役員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
第6条(総会)
- 総会は、会員で構成し、毎年1回以上会長が招集する。
- 総会は、正会員の過半数の出席をもって開会する。ただし、委任状を含むものとする。
- 総会の議事は、出席正会員の過半数の賛成をもって議決する。
- 総会は、次の事項を審議決定する。
- 事業計画
- 予算及び決算
- 会員の入退会
- 役員の任免
- 会則の改正
- その他役員会が必要と認める事項
第7条(役員会)
- 役員会は、役員で構成し、会長が招集する。
- 役員会は役員の過半数の出席をもって開会し、議事は、出席者の過半数の賛成をもって議決する。
- 役員会は、幹事長が議事を進行する。ただし、幹事長が職務を果たせない場合に、幹事長が指名した幹事がその職務を代行する。
- 役員会は、次の事項を審議決定する。
- 事業計画案
- 予算案及び決算案
- 会員の入退会に関する事項
- 役員の任免に関する事項
- 会則の改正案
- 幹事の担当決定
- 総会・役員会で議決した事項の執行
- 分科会活動の推進及び調整
- その他役員会が必要と認める事項
- 会長は必要に応じて役員以外の者に出席を求めることができる。
第8条(運営調整会議)
- 役員会のもとに運営調整会議を設置する。
- 運営調整会議は、役員、分科会運営委員長、その他役員会が必要と認めた者で構成する。
- 運営調整会議は、次の事項を検討する。
- 本会の全体計画策定にかかわる事項。
- その他役員会が必要と認めた事項。
第9条(会計)
- 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- 正会員及び賛助会員の会費は年額50,000円とし、個人会員は年額10,000円とする。
- 本会の会費は、毎年5月末日までに納入するものとする。
- 上記に関し、本会へ10月1日以降に入会した会員については、初年度会費を年額の半分とし、入会月の翌月末日までに納入するものとする。
第10条(事務局)
- 本会の事務局は、富士通Japan株式会社内に置き、会務全般の事務を取り扱う。
- 事務局に、事務局長、事務局次長及び事務局員を置く。
- 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長が職務を果たせない場合に、その職務を代行する。
第11条(雑則)
この会則に定めのない事項については役員会の議決を経て別に定める。
[附 則]
この会則は、1985年11月8日から施行する。
[附 則]
この会則は、1987年 5月15日から施行する。ただし、第10条第2項に定める事項は、1988年 4月1日から適用することとし、1987年度については、なお従前の例による。
[附 則]
この会則は、1988年 5月27日から施行する。
[附 則]
この会則は、1990年11月27日から施行する。
[附 則]
この会則は、1992年6月5日から施行する。
[附 則]
この会則は、1993年6月15日から施行する。
ただし、第10条第2項に定める事項は、1994年4月1日から適用することとし、1993年度については、なお従前の例による。
[附 則]
この会則は、1996年6月7日から施行する。
[附 則]
この会則は、2004年6月4日から施行する。
[附 則]
この会則は、2012年6月8日から施行する。
[附 則]
この会則は、2013年6月7日から施行する。
[附 則]
この会則は、2014年6月6日から施行する。
[附 則]
この会則は、2018年6月11日から施行する。
[附 則]
この会則は、2021年9月1日から施行する。