会則
第1条 (名称)
本研究会は,「国公立大学情報システム研究会」(略称IS研)と称する.
(以下,本会と称す)
第2条 (目的)
本会は,大学における情報・通信処理の基盤となる情報システムの構成・構築法,運用管理等に関連する 事項,情報・通信処理機能および情報サービスについて科学的な見地から研究し,学問としての社会的な評価を確立する事を目指すとともに会員相互の啓発と親睦を図ることを目的とする.
第3条 (事業)
本会は,第2条に定める目的を達成するため次の事業を行う.
- 情報システム及び情報サービス機能に関する開発・研究活動,および大学における情報システムの利活用に関する調査・研究活動.
- 会員相互の情報交換,研究発表会の開催及び論文誌「大学情報システム環境研究」の発行.
- 今後の情報産業の発展に資する事業.
- その他,本会の目的を達成するために必要な事業.
第4条 (会員)
本会は,次の各号に掲げる会員をもって組織する.
- 正会員
本会の目的に賛同して入会を希望する,情報システムの構築・運用に携わる大学の機関及び大学等の教職員. - 賛助会員
本会の目的に賛同し,事業を賛助する団体.会員の入退会については,世話人会の判断において許可する.
第5条 (世話人)
本会の活動を円滑に推進するため,地域毎に世話人をおく.
- 世話人は,地域ブロック内の正会員による互選によって決定する.
- 任期は2年とし,再任は妨げない.
- 任期内において世話人に異動ある場合は,その任期は前任者の残任期間とする.
第6条 (地域ブロック活動)
本会は地理的に近接した正会員によって構成する,地域ブロックを単位とし,日常の研究活動を行う.
地域ブロックは,北海道,東北・関東,東海,北陸,近畿,中国・四国,九州の7地域とする.
第7条 (世話人会)
本会には世話人会をおき,地域ブロック活動に基づく全体的な活動を円滑に推進するために必要な事項を審議決定する.世話人会は,会長,各地域ブロックの世話人並びに賛助会員で構成し,議長が招集する.
- 議長の互選.
- 地域ブロックの追加・変更に関する事項.
- 総会の企画と推進.
- その他,全国に共通した,会の運営・会務の執行に関する事項.
第8条 (会長)
本会に,会長をおく.
- 会長は,世話人会の推薦をもって充てる.
- 任期は2年とし,再任は妨げない.
第9条 (総会)
総会は,本会の活動方針等,本会の活動に必要な事項を審議決定する.
- 総会は,世話人会の招集によって年1回開催する.
- 次の事項は総会に提出して,その承認を受けなければならない.
- 会則の改訂
- その他,世話人会において必要と認めた事項
第10条 (事務局)
本会の事務は,事務局において処理し,会務全般の事務を取り扱う.
- 本会の事務局は会員の所属する機関におく.
- 各地域内に地域ブロック事務局をおき,ブロック活動に関する事項を取り扱う.
第11条 (会計)
- 本会の経費は次の各号により支弁する.
- 賛助会員からの賛助金
- その他の収入
- 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
第12条 (その他)
本会の活動にあたっては,その詳細につき別に定めるものとし,必要に応じて会員相互の負担により実施する.
附則
この会則は,平成5年3月24日から施行する.
附則
この会則は,平成9年3月31日から施行する.
附則
この会則は,平成13年12月6日から施行する.
附則
この会則は,平成14年12月4日から施行する.
附則
この会則は,平成16年12月2日から施行する.
第7条 (地域ブロック活動)
本会は地理的に近接した正会員によって構成する,地域ブロックを単位とし,日常の研究活動を行う.
地域ブロックは,北海道,東北・関東,東海,北陸,近畿,中国・四国,九州の7地域とする.
附則
この会則は,平成24年4月1日から施行する.
第 1 条(名称)
「国公立大学センター情報システム研究会」を「国公立大学情報システム研究会」に変更.
第 2 条(目的)
大学センターを大学に変更.
第3条 (事業)
1項.情報システム及び情報サービス機能に関する開発・研究活動,および大学における情報システムの利活用に関する調査・研究活動.に変更.
附則
この会則は,平成26年3月7日から施行する.
第8条 (世話人会)
本会には世話人会をおき,地域ブロック活動に基づく全体的な活動を円滑に推進するために必要な事項を審議決定する.世話人会は,会長,各地域ブロックの世話人並びに賛助会員で構成し,議長が招集する.
1.議長の互選.
2.地域ブロックの追加・変更に関する事項.
3.総会の企画と推進.
4.その他,全国に共通した,会の運営・会務の執行に関する事項.
附則
この会則は,平成26年3月7日から施行する.
第9条 (会長)
本会に,会長をおく.
1.会長は,世話人会の推薦をもって充てる.
2.任期は2年とし,再任は妨げない.
附則
この会則は,平成21年12月3日から施行する.
(世話人の宿泊費、旅費、等)
世話人がIS研の運営上必要に応じて行う世話人会,編集委員会,総会,等の活動にて発生する諸経費(交通費,宿泊費,等)については,世話人の所属する各機関の規定上の取扱いを十分確認の上,特に問題なき場合に限り,IS研賛助会員企業による負担が可能とする.但し,負担できるのは,各世話人から事務局へ予めの要請があった場合によるものとする.
附則
この会則は,平成21年12月3日から施行する.
(総会,地域ブロック活動における懇親会費用について)
総会,及び各地域ブロック活動における懇親会(交流会等)の費用は,基本的に会費制,または,総会,当該ブロック活動の参加費用から充てるものとする.但し,IS研賛助会員企業からも可能な範囲で補填する場合もあり得るものとする.
附則
この会則は,令和3年4月1日から施行する.
第5条(論文誌代金)
本条を削除.
正会員は,本会より配布される論文誌代金として年額 5,000 円を納入するものとする.ただし,本会の収入規模上,消費税納入を免除されている間は,消費税を請求・徴収
しないものとする.
第12条 (会計)
(1) 論文誌代金を削除
1.本会の経費は次の各号により支弁する.
(1) 論文誌代金
(2) 賛助会員からの賛助金
(3) その他の収入
2.本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる.
以 上